特定商取引法などの法律で定めている一定の取引(訪問販売や電話勧誘など)について,購入者(消費者)側から無条件で,一方的に契約を解除したりできる制度です。 行使できる期間や取引の形態はいろいろありますので,詳しいことは弁護士に相談してください。
訪問販売で購入した湯沸かし器を元の状態に戻してもらい、支払った代金を返してもらうことができるのでしょうか。