よくある質問
離婚問題
- 1 話し合いが上手く行かないとき
- 2 調停手続
- 3 調停調書
- 4 訴訟への移行
- 5 ドメステッィク・バイオレンス(DV)
- 6 婚姻費用
- 7 親権
- 8 養育費
- 9 面接交渉
- 10 年金分割
- 11 内縁の解消
1 話し合いが上手く行かないとき
離婚について夫と話し合おうとしても,すぐ喧嘩になって話がまとまりません。誰かに間に入ってもらったほうがいいのでしょうか。
話し合いで合意し届出をすれば,もちろん,離婚することができますが,お子さんの養育費はどうするのか,家などの財産は誰がもらうのか等の条件の面での問題もあり,後に争いを残してしまうことも多くあります。
そのようなことにならないよう,弁護士の法律相談を受けることは有益です。事案により,話し合いを続ける,調停を申し立てるなどの進め方が考えられます。
2 調停手続
夫とは別居中なのですが,先日,突然裁判所から,申立人として夫,相手方として私の名前が書かれている紙が来て,その紙には調停をするから来てくださいなどと書いてあります。
調停って,何ですか?私は口下手だし,裁判所なんか怖くて行きたくないのですが。
家事調停とは,離婚や養子など,家庭に関する事項について家庭裁判所で行われる話し合いの手続です。
男女1人ずつの調停委員と審判官(家庭裁判所の裁判官が務めます)が,当事者双方の言い分を中立の立場で聞いて,話し合いを進めていきます。
調停では,調停委員の方に,今の自分の気持ちを伝えることになります。また,財産分与などの法律的な問題についても話が及びます。
口下手でうまく話せないという方や法律的な問題に不安のある方は,弁護士に依頼して代理人になってもらうことができます。この場合は,事前に弁護士が丁寧に話を聞き,実際に調停に同行御して,あなたの言い分を法律的に意味のある主張にして調停委員にお伝えします。
3 調停調書
夫の浮気が原因で,先日,離婚の調停が成立しました。調停では,慰謝料までは求めませんでしたが,今になって,やはり夫を許せないという気持ちが強くなってきました。今から,調停で決まったこととは別に,夫や浮気の相手方に対して,慰謝料を要求したいと思いますが,できますか?
調停が成立すると,その内容の調停調書というものが作られます。
調停調書には,判決と同様の効力があり,とても重要な取り決めです。調停の際に慰謝料を求めなかった場合,調停調書の中には,「調書の記載の他には,今後お互いに金銭的な請求をしない」という取り決めがなされることが通常です。そのような取り決めがある場合には,夫に愛人がいたということを後から許せないと思ったとしても,慰謝料は請求できないことになります。浮気の相手方に対しての慰謝料請求についても,調停調書の影響があることが考えられます。
争いがある場合,調停の段階から弁護士に依頼して,自分に不利な取り決めがされないようにする方が良いでしょう。
4 訴訟への移行
私たち夫婦は,当事者同士で1年に渡って離婚調停をしてきましたが,話がまとまらず,調停委員から調停は不成立にすると言われました。離婚するには,この後,一体どうすれば別れられるのでしょうか。
調停が不成立となった場合,相手方に対し,今度は訴訟(裁判)を起こすことになります。訴訟は調停と異なり,事前に書面を作成し,書面でのやりとりによって自らの言い分を主張するのが主な内容となります。
離婚の原因や,財産分与の対象など,相手方と言い分が食い違う部分については,証拠によってそれを証明していく作業も必要となります。最後まで言い分が合わない場合は,裁判官が判決によって決定します。
調停はご自身でされた場合であっても,訴訟は書面によって主張を戦わせる場であり,書面において法的に意味のある主張が記載されているかが非常に重要になりますから,弁護士を代理人として付けることをお勧めします。
5 ドメステッィク・バイオレンス(DV)
先日,夫に殴られて顔を骨折してしまいました。夫は結婚当初からひどい暴力を振るうのですが,浮気もしませんし,そのほかに問題はありません。家を出て離婚するべきか迷っていて,また出るにしても夫に探されることも心配です。何か方法はあるのでしょうか。
配偶者からの暴力については,平成13年に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)が制定されており,DVの被害者に対する接近を禁止するなどの保護命令を求めることができます。また,離婚する意思が固まった場合,弁護士に依頼すれば調停には弁護士が同行しますし,訴訟にはほとんどの場面において弁護士のみが出廷することで済みます。また,できる限り相手方と会わないですむように裁判所も配慮してくれます。
まずは,一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
6 婚姻費用
私は二人の子がいる専業主婦ですが,離婚を考えています。子と一緒に家を出る予定なのですが,すぐに仕事が見つかるか不安ですし,子の面倒を見ながら私だけで十分なお金を稼ぐことは難しいと思います。
離婚の手続を弁護士さんにお願いしたら,夫が怒って生活費をもらえなくなるのではないかと不安です。弁護士さんに頼んでも大丈夫ですか?
婚姻関係にある夫婦は,お互いに助け合う義務があります。この義務は,経済的な意味においても助け合う必要があるということです。
つまり,離婚を前提として別居した場合でも,離婚が成立するまでは,夫婦は,生活費を分担しなければならないのです。この生活費のことを婚姻費用といいますが,婚姻費用は,離婚が成立するまでは収入の多い方から少ない方に対して支払う必要があります。
そして,現在は裁判所でも,ある程度統一的な基準があり,夫婦双方の職業,収入,子の数等によって,一ヶ月あたりの金額を決定してくれます。
婚姻費用についても調停等が必要な場合もありますので,一度ご相談されてはいかがでしょうか。
7 親権
私も夫も,離婚自体には納得していますが,別れても子は絶対に離したくありません。
親権者はどうやって決定されますか?
当事者同士の話し合いで決定できなかった場合,離婚調停の中で決定します。
そこでも合意できなければ離婚訴訟において,子の健康状態,年令,経済状態,性格,居住環境,教育環境,両親の愛情の度合いなど色々な事情を考慮して裁判所から指定されることになります。
8 養育費
私は二児の母です。昨年,二人の子の親権者を私として夫とは離婚しました。当時,私には十分な収入があったので,特に養育費の取り決めはしませんでした。
しかし,今年に入り失職してしまい,就職活動をしていますが,以前より収入が減ることは明らかです。
育ち盛りの子を二人抱えての生活はかなり苦しく,夫に養育費を払ってもらいたいのですが,お願いできますか?
養育費は,親子としての身分関係に基づいて請求できるものですので,離婚後であっても,子らの父である元夫に対して請求することができます。
元夫との話し合いが上手くいけばいいのですが,難しい場合には,家庭裁判所に養育費の支払を求める調停を申立て,その中で決定することになります。
具体的な養育費の額は,父母の双方の職業,収入,子の数や年齢等によってある程度定型的に決定されます。
9 面接交渉
離婚するにあたり,夫は、親権は譲ってもいいが子と定期的に会わせろと言っています。夫はこれまでに子に暴力をふるったことがあり、子も夫を今でも怖がっていますので,会わせたくないのですが。可能でしょうか。
一般的に言って、子が親と面接交渉することは、子の利益にかなうこととして、特段の理由無く制限することはできないと考えられています。しかし、それは面接交渉が基本的に子の利益となると考えられるからであり、面接交渉を認めることが子の利益に反すると考えられる場合には制限されることとなります。
子の利益に反するか否かは、同居時における養育態度や、暴力等の有無、子の意思、面接を求める実質的理由などから総合的に判断されることになります。
10 年金分割
専業主婦と会社員の夫婦です。離婚する際に,夫の年金を半分もらえるという制度があると聞いたのですが,弁護士さんに頼めば,夫の年金の半分を簡単に取れますか?
年金分割という制度があります。
かつては,長く勤務した夫と,専業主婦の夫婦等に熟年離婚があった場合,両者の間で年金の受給権に大きな差があり,妻が生活を維持できない等の問題があったため,老後の生活保障という年金制度の趣旨に鑑み,平成16年6月に国民年金法の一部を改正する法律がつくられ,導入されたものです。
ただし,実際には夫と約束をするだけではなく,一定の手続が必要となります。離婚の調停や訴訟の中で年金分割についても併せて決定することが可能ですので,弁護士に一度ご相談下さい。
11 内縁の解消
ある男性と,籍は入れずに20年余りにわたって同居し,周囲には夫として紹介していました。そしてその間,その男性の妻のように,毎日の家事を行ってきました。
最近になり,他に好きな人ができたと言われ,家を出て行くように告げられたのですが,正式に婚姻した夫婦のように,慰謝料や財産分与を受けることはできますか。
内縁関係にある者についても,多くの場面で,婚姻関係に準じて扱うものとされていますから,相手から一方的に関係を解消されたような場合,慰謝料や夫婦が内縁関係にあった期間中に協力して形成した財産の分与を請求することが出来る場合があります。
あなたとその男性との関係が,上記のような扱いを受ける内縁関係と言えるかどうかが重要です。