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弁護士会照会(23条照会)とは

弁護士会から照会文書が届きましたが、「弁護士法23条の2に基づくご照会」とは何ですか?

弁護士の申請を受けて、弁護士会は、官公庁や企業、事業所などに事実を問い合わせる照会を行っています。

弁護士法第23条の2に基づく照会制度は、弁護士が弁護士活動を行う上で、証拠を収集し、司法における真実の発見と公正な裁判に寄与するとともに、ひいては国民の基本的人権を擁護し社会正義を実現させるための手段として法律が認めたものです。
以上の趣旨をご理解賜り、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

【弁護士法第23条の2】

  1. 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
  2. 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

照会に対して回答する義務はあるのですか?

回答する義務があります。

23条照会で調べたいことがあるのですが、弁護士でなくてもできるのでしょうか?

弁護士でないと照会の申請ができません。調べたいことがあるのでしたら、弁護士に相談してください。

みみん・のるんによる23条照会とは

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