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家族信託に関する弁護士紹介制度

家族信託とは

「信頼できる家族」に財産の管理処分を任せる制度です。

家族信託に関する弁護士紹介制度とは

家族信託が利用できるかどうか、どのように計画しどのような手続きをしたらよいか、など家族信託を利用することを考えているけれどもわからない方のために、相談できる弁護士をご紹介いたします。初回のみ30分無料でご相談いただけます。相談は弁護士の事務所で行いますが、ご希望により出張相談も行います。(別途5,000円の出張手当をいただきます。)
生前の資産管理・運用の他、残されたご家族の身上監護について、事業の承継などについてもご相談が可能です。そのまま相談担当弁護士に依頼することも可能です。

家族信託に関する弁護士紹介制度事業要綱

相談対象 生前の資産の管理・運用、遺言に代わる資産・事業の承継、残された家族の身上監護、等
内容及び条件 家族信託に関する法律相談であること
利用回数 同一案件につき、お一人様1回限りのお申し込みとさせていただきます。
紹介弁護士 弁護士会が相談を担当する弁護士1名をご紹介いたします。
原則として、申し込みから1週間以内に担当弁護士から連絡が入ります。
具体的な相談日はその際ご調整ください。
※申込内容や申込状況により1週間以内のご連絡ができない場合もございます。
相談時間 30分(相談時間の延長や継続相談は担当弁護士とご相談ください。)
相談料 30分以内 無料(弁護士事務所等での相談。)
※出張を希望する場合には、出張日当として5,000円(税込)をいただきます。
※出張日当は、相談時に担当弁護士に直接お支払いください。
相談場所 原則として弁護士事務所で実施いたします。
ただし、弁護士事務所へ来所することが難しい場合は、弁護士会が相当であると認めた場合には、出張相談も可能です。
紹介できない場合
  • 反社会的な個人からの申込みの場合(暴力団関係者など)
  • 違法な事業その他公序良俗に反する事業を行っている個人からの申込みの場合(悪徳商法など)
  • 風営法上の性風俗関連特殊営業を行っている個人からの申込みの場合
  • 申込者が過去に禁錮以上の刑の言い渡しを受け、その効力が消滅していない場合
  • その他神奈川県弁護士会法律相談センターにおいて、派遣相談によるリーガルサービスの浸透を推進しようとの本制度の趣旨・目的に反し弁護士を派遣することが不相当と判断した場合
申込方法 お申込:神奈川県弁護士会関内(本部)法律相談センター
電話:045-211-7700
受付時間:平日 午前9時30分~午後4時30分
※受付の際、「家族信託に関する弁護士紹介」の申込である旨、お伝えください。
※なお、適任者がいない場合にはご紹介できない場合があります。

PDFファイルが開きます。家族信託に関する弁護士紹介制度チラシ

 
 
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