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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、借金の返済にお困りの方へ
~「コロナ版ローン減免制度」のご案内~
2020年12月1日から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(コロナ版ローン減免制度)が運用開始になりました。新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について、債務の減免が受けられます。
「コロナ版ローン減免制度」について、ご不明な点がありましたら、神奈川県弁護士会にお問い合わせください。
【問合せ先】 045-211-7700(法律相談課)
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響による失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった「個人」「個人事業主」の方
対象債務
2020年2月1日以前に負担していた債務(※)、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務
※債務には、事業性ローン・住宅ローン・その他のローンが幅広く含まれます。
減免制度のメリット
- 弁護士等の登録支援専門家による手続支援を無料で受けられます
- 財産の一部を手元に残せます
- 個人信用情報として 登録されない(いわゆるブラックリストへ登録されない)ため、その後の借入の可能性を残せます
費用
- 登録支援専門家の支援に費用はかかりません
- 簡易裁判所への申立費用等、実費がかります
書式
PDFファイルが開きます。記入例(284KB)
PDFファイルが開きます。委嘱依頼書(200KB)
※登録支援専門家弁護士の委嘱依頼申請には、上記の「委嘱依頼書」に他に、金融機関からの「同意書」を添付の上、弁護士会へご提出下さい。
苦情について
当会に所属する登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合は、専用申出書にて、下記窓口へ(FAX/郵送/来会)のいずれかの方法でご提出下さい。
PDFファイルが開きます。申出書(104KB)
〒231-0021横浜市中区日本大通9
神奈川県弁護士会関内法律相談センター「自然災害ガイドライン」担当者 宛
FAX:045-212-0333
手続きの流れ
1 利用の申出
最も多額のローンを借りている金融機関等へ、コロナ版ローン減免制度の利用を、ご自身で申し出てください。
2 金融機関から
コロナ版ローン減免制度が利用できないことが明らかな場合を除き、申込から10営業日以内に金融機関から「同意書」が発行されます。
3 弁護士会へ
弁護士会に「同意書」と「登録支援専門家委嘱依頼書」を提出してください。
4 登録支援専門家の支援
ここからは「登録支援専門家」である弁護士が手続きを支援します。
5 債務整理(開始)の申出
全ての借入先金融機関等に債務整理を申し出て、申出書のほか財産目録などの必要書類を提出します。
※債務整理の申出後は、債務の返済や督促は一時停止となります。
6 「調停条項案」の作成・提出
「登録支援専門家」の支援を受けながら、全ての借入先金融機関等との協議を通じて、債務整理の内容を盛り込んだ書類(「調停条項案」)を作成し、提出します(金融機関等は1カ月以内に同意するか否か回答します)。
7 特定調停の申立て
債務整理の対象にしようとする全ての借入先から同意が得られた場合、簡易裁判所へ特定調停を申し立てます(申立費用は債務者のご負担となります)。
8 調停条項の確定
特定調停手続により調停条項が確定すれば債務整理成立です。調停条項の内容に従って弁済を行います。
受付の流れ
※登録支援専門家の委嘱を希望の方は、下記をチェックの上弁護士会へ書類をご提出ください。
個人又は個人事業主ですか?
2020年2月1日以前に負担していた債務又は、2020年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務ですか?
法人の場合は、弁護士会の「事業者の経営に関する法律相談(30分無料)」をご利用下さい
最も多額のローンがある金融機関に制度の利用を申し出ましたか?同意書はありますか?
弁護士会の「債務整理相談(30分無料)」をご利用下さい
弁護士会に下記をご提出ください。(郵送可)
①金融機関から受領した同意書
②登録支援専門家PDFファイルが開きます。委嘱依頼書
最も多額のローンがある金融機関にこの制度の利用を申し出て、同意書を取り付けて下さい。
※支援弁護士が選任されても、世帯の収入が多いと「調停条項案」が作成できなかったり、相手方金融機関の同意がないと協議が成立しないこともあります。
※債務整理とは、相手方と協議して債務の減免を交渉する手続きです。いくらぐらい減免されるかは、相手方金融機関等との協議によって異なります。