法律相談する
弁護士費用について
直接、依頼する弁護士におたずねください。
以前は、弁護士費用について、日本弁護士連合会と各弁護士会が基準を定めていましたが、2004年4月1日から弁護士会の報酬基準が廃止され、それぞれの弁護士が自由に依頼者と相談して報酬を決めることができるようなりました。弁護士の費用については各弁護士が報酬基準を作成し事務所に備え置くことになりましたので、直接、依頼する弁護士におたずねください。
弁護士報酬に関する規定
日本弁護士連合会では、弁護士報酬に関し、次のように規定を作ってます。
- 経済的利益、事案の難易、時間、労力その他の事情に照らして適正かつ妥当なものでなければならない。
- 報酬の種類、金額、算定方法、支払時期などを明らかにした自分の報酬基準を作成して、事務所に備え置かなければならない。
- 依頼しようとする者から申し出があったときは、報酬の見積書の作成・交付に努める。
- 受任する際には、弁護士報酬やその他費用について説明しなければならない。
- 受任したときは原則として報酬に関する事項や清算方法などを定めた委任契約書※1を作成しなければならない。
※1 委任契約書
実際に弁護士に依頼するときは、原則として委任契約書が作成されます。
委任契約書の内容をよく確認し、疑問点があれば、遠慮なく弁護士におたずねください。
双方が納得したうえで委任契約を締結しましょう。
委任契約書については法律相談時に相談者へお渡ししている「PDFファイルが開きます。弁護士へ依頼される方へ」をご覧下さい。