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神奈川県弁護士会神奈川住宅紛争審査会住宅紛争をあっせん・調停・仲裁します

住宅のことでお悩みの方は、神奈川県弁護士会館で弁護士や建築士との対面相談をご利用いただくことができます。
専門家相談は予約制となっていますので、ご利用を希望される場合は、まずは『すまいるダイヤル』(03‐3556‐5147 受付時間:平日10時~17時)にお電話ください。

相談したい内容をお電話でお聞きした上で、専門家相談のご予約を承ります。

  • ご利用いただける方
    ○評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者または供給者
    ○1号保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の取得者または供給者
    ○住宅リフォーム工事の発注者または発注予定者
    ○既存住宅(中古住宅)の買主
    ○2号保険付き住宅(※1)の取得者または供給者
     ※1 ①新築2号保険 ②リフォーム瑕疵保険 ③大規模修繕瑕疵保険 ④既存住宅売買瑕疵保険 ⑤延長保証保険
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  • 相談時間・費用
    相談時間は1時間で、相談料は、初回は原則無料です。
    詳しくはお電話にてお問合せ下さい。
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  • 相談方法
    ご相談者と弁護士(弁護士登録5年以上の経験弁護士が対応します)、建築士各1名が共同して、対面で相談します。
    具体的な相談ができるよう、必要に応じ写真、図面、契約書等を準備して頂くとより効果的です。

評価住宅・保険付き住宅でお困りの方に

神奈川住宅紛争審査会は、指定住宅紛争処理機関(※1)として、住宅品質確保促進法(※2)に基づく「建設住宅性能評価書」が交付された住宅、または住宅瑕疵担保履行法に基づく「住宅瑕疵担保責任保険(1号保険付き住宅及び2号保険付き住宅)」が付された住宅についてトラブルが起きたときに、裁判外の紛争処理を行っています。


※1 指定住宅紛争処理機関は下のマークのついた「建設住宅性能評価書」が交付された住宅(評価住宅)または、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅について、注文主と建築業者、売主と買主間の紛争解決を図る機関です。

新築住宅 既存住宅 住宅かし保険
新築住宅 既存住宅 既存住宅

※2 住宅品質確保促進法(正しくは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)とは、平成12年に施行された法律で大きな柱として、瑕疵担保責任の特例と住宅性能表示制度に分かれています。

住宅品質確保促進法

紛争解決処理をご希望の方は神奈川住宅紛争審査会(電話045-222-0423)にお問合せください。

紛争の解決は、弁護士や建築士など、専門家のあっせん・調停・仲裁によって行われます。

住宅紛争処理機関は、「あっせん」、「調停」又は「仲裁」のいずれかの手続によって紛争の解決を図ります。申請人は、事件の性質、解決の難易、緊急性などを判断して、そのいずれかを選択して申請することとなります。(ただし、「仲裁」の申請をするには、当事者間に「仲裁合意」があることが必要です。)

あっせん、調停、仲裁の特徴

あっせん

内容   特徴
審理内容 当事者双方の主張の要点を確かめ、当事者間の歩みよりを勧め、解決を図る。

調停の手続を簡略にしたもので、早急な解決が必要な場合や、技術的な争点が少ない場合に適しています。

あっせんが成立したときは和解書を作成します。これは民法上の和解としての効力をもちます。

別途公正証書を作成したり、確定判決を得たりしないと強制執行ができません。

あっせん委員 原則として1名
審理回数 1~2回程度

調停

内容   特徴
審理内容 当事者双方の主張を聴き、争点を整理し、調停案を作成してその受諾を勧告し、解決を図る

当事者双方の譲り合いにより、実情に即した解決を図るもの。

技術的、法律的な争点が多く、あっせんでは解決が見込めない場合に適しています。

調停が成立したときは調停書を作成します。これは民法上の和解としての効力をもちます。

別途公正証書を作成したり、確定判決を得たりしないと強制執行ができません。

調停委員 3名以内
審理回数 3回程度

仲裁

内容   特徴
審理内容 当事者双方の主張を聴き、必要に応じ証拠調べや、現地調査をして、仲裁委員が仲裁判断を行う。

仲裁委員が、仲裁判断を行い、当事者双方はその判断に服するもので、民事訴訟に代わるものです。仲裁手続には、裁判のような上訴の制度はないので、不服は申立てできません。

仲裁を申請するには、当事者間の「仲裁合意」が必要です。

仲裁判断は、確定判決と同じ効力を有するものであり、仲裁判断の内容については裁判所で争うことはできません。

仲裁委員 3名以内
審理回数 必要な回数
  • 仲裁の申請には、時効の完成猶予及び更新の効力があります。
    あっせん又は調停では、解決の見込みがないことを理由に手続が打ち切られた場合において、打切りの通知を受けてから1か月以内に裁判所に訴えを提起したときは、あっせん又は調停の申請の時に遡って時効の完成猶予の効力が生じます。
  • 必要に応じて現地調査も行います。
  • 簡易・迅速な解決を目指します。

取扱い事例

例えばこんな事例を扱います

例えばこんな事例を扱います

  • 評価住宅に雨漏りがでた。補修の請求をしたが、補修方法や工事金額についてまとまらない。
  • 基礎部分に亀裂が見つかった。車が通ると家全体が振動する、床が傾斜して見える、フローリングの床が鳴る、家の土台が腐食した...などの建物の不具合があったとき。
    (但し、建物に関してのみ。土地問題は取扱うことができません。)
  • 建築代金を支払ってくれない... 住宅の注文主や買主からの申請だけでなく、施工業者や売主からの申請も可能です。
このような事例は扱えません

このような事例は扱えません

  • 住宅以外の建物に関する紛争。
  • 建設住宅性能評価書の交付されていない、または住宅瑕疵担保責任保険に加入していない住宅に関する紛争。
  • 住宅の買主(または売主)と近隣住人との間の紛争。
  • 賃貸人と貸借人との間の紛争 など。

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紛争処理手続き

紛争処理手続の流れ(あっせん・調停モデル)

紛争処理手続の流れ

紛争処理の申請方法

申請に必要な書類

  1. 申請書
    申請書は、申請人(又は代理人)が記名して提出して下さい。記載例の各項目は、国土交通省令で決められたものですので、必ずこれに従って作成して下さい
  2. 添付書類
    • 当事者が法人のとき...商業登記簿謄本又は資格証明書など
      (申請人と被申請人の双方が法人のときは、双方の分が必要)
    • 代理人を選任したとき...本人からの委任状
    • 仲裁の申請をするとき...仲裁合意書
  3. 証拠書類
    建設住宅性能評価書もしくは特定住宅瑕疵担保責任保険付き住宅であることの確認書類、契約書、注文書、請書、契約約款、設計図、建築確認通知書、現場写真などの証拠書類があるときは、その「写し」を提出して下さい。
    特に建設住宅性能評価書もしくは特定住宅瑕疵担保責任保険付き住宅であることの確認書類、工事請負契約書又は売買契約書は、最も基本的な証拠であり、評価住宅や保険付き住宅に関する紛争であることを証明するためにも必要ですので、必ず提出して下さい。
  4. 提出部数
    原則として紛争処理機関に提出する書類は、以下の数だけ提出します。
申請書 正本1部、写し4部(あっせんは3部)
添付書類 正本1部
証拠書類 写し5部(あっせんは4部)

※申請書書式や詳しいご案内は、神奈川住宅紛争審査会の窓口または郵送でお渡しします。(お問合せ電話番号045-222-0423)

申請手数料の納付

  1. 紛争処理を申請するときは、申請手数料を納付します。申請手数料の額は、10,000円もしくは14,000円となります(消費税非課税)。詳細については、神奈川住宅紛争審査会へお問い合わせください。
  2. 申請手数料は、住宅紛争処理支援センターの口座に振り込み納付します。各地の指定住宅紛争処理機関は申請手数料納入事務を住宅紛争処理支援センターへ事務委託していますので、同センターへ直接振り込んで下さい。

※納付された申請手数料は、申請を取り下げた場合にも、返還しません。
紛争処理をしないこととなった場合や、不調に終わった場合にも同様です。

 
 
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