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民事介入暴力

民事介入暴力(民暴)とは何ですか?

こちらをご覧ください。

反社会的勢力とは何ですか?

こちらをご覧ください。

行政対象暴力とは何ですか?

不正な利益を得る目的で、暴行、威迫その他の不当な手段により、行政機関又はその職員に対し、違法又は不当な行為を要求することをいいます。

企業対象暴力とは何ですか?

暴力団等の反社会的勢力が企業に対して行う民事介入暴力のことです。
機関誌の購入、下請け参入の要求、商品に対するクレーム、企業に対する街宣活動、いわゆる総会屋の活動などがこれにあたります。

暴力団対策法という法律があると聞きましたが、どのような内容のものですか?

公安委員会によって指定された暴力団の活動を抑制する法律で正式には「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」といいます。例えば、①指定暴力団の組員による不当な要求行為に対して、警察はその組員に対して要求行為を中止することを命令することができます。②暴力団同士の対立抗争時に組事務所の使用の禁止を命令することができます。③暴力団同士の対立抗争や暴力団の資金獲得活動に関連して被害に遭った場合、その暴力団の代表者に対して損害賠償請求することができます。④各都道府県に設立される暴力追放運動推進センターが近隣住民から委託を受けて暴力団事務所の使用差止を請求することができます。

神奈川県暴力団排除条例の概要を教えてください。

暴力団排除条例は、地方自治体が市民生活から暴力団の影響力を排除するための総合的な施策を制定するものであり、神奈川県暴力団排除条例は、県に対して暴力団を排除するための総合的な施策を策定・実施する責務を課し、暴力団事務所の開設を制限し、暴力団組員が少年を組事務所に立ち入らせるなどの行為を禁止し、事業者に対して暴力団と商取引を行うことを禁止しています。

民暴の被害を受けたときはどこに相談すればよいのですか?

暴力追放推進センター、警察、弁護士会に相談窓口があります。各機関で進められる手続が異なりますが、必要に応じて三者相互で連携を取り、最適な手続をとります。詳しくはこちらをご覧ください。

具体的には、どのような事例の相談を受け付けていますか?

金銭の不当要求、やみ金問題、事務所の明け渡し、契約上のトラブル、男女問題、傷害暴行などの犯罪被害事件、街宣活動、行政対象暴力、企業対象暴力、反社会的勢力の関与する男女問題その他、相手方が反社会的勢力である法律問題全てに対応します。

民事介入暴力被害者救済センターに相談をした場合、その後の手続はどのように進んでいきますか?

民暴事件を取り扱う担当弁護士が紹介され、担当弁護士の事務所で相談します。
相談のみで解決することもあります。
相談のみで解決しない場合には、担当弁護士に事件を依頼することにより、解決を図ります。

実際に事件の解決を弁護士に依頼した場合には、どのような体制で臨んでくれるのですか?

神奈川県弁護士会の民事介入暴力被害者救済センターでは、弁護士が複数名で事件を担当する体制をとっています。
また、神奈川県弁護士会は、民暴事件に関して、神奈川県警察及び公益財団法人神奈川県暴力追放推進センターとも協定を結んで相互に連携をとっており、その支援を受けることができます。具体的には、警察が被害者の自宅近辺の巡回を強化し、被害者の安全を図るなどがあります。

暴力団を抜けたい場合にはどうすればよいですか?

民事介入暴力被害者救済センターは、暴力団組員の暴力団脱退を支援しますので、ご相談下さい。

実際の解決事例を教えて下さい。

こちらをご覧ください。

 
 
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