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労働問題

1 労働問題の裁判にかかる時間

労働問題の裁判にはどれくらいの時間がかかりますか?

労働問題の裁判にかかる時間は、事件の難易度や会社がどこまで争ってくるかなど状況によってかなり大きな差が出てしまい一概にどれくらいの時間がかかると断言することはできません。
例えば、解雇に納得がいかないとして会社に対して裁判を起こすような場合、会社が解雇は有効だとして最後まで争ってくると、裁判所の判断が下るまで1年以上の時間がかかってしまう場合がほとんどなのが実情です。
ただ、状況によって、裁判をしている間の仮の給与の支払いを求める法的手段などが採れる場合がありますので、詳しくは、弁護士にご相談下さい。

通常の裁判より早い「労働審判」というものがあると聞いたのですが?

労働事件については、労働者の権利を守るため、一定の要件を満たした場合に、より早く裁判所に判断を下してもらう手続として、「労働審判」という手続を利用することができます。
この労働審判は、原則として3回以内の審理で裁判所が判断を下すことになっていますので、証拠などをそろえて裁判所に申立てをすると、申立てをしてから数カ月以内に裁判所の判断が下る場合がほとんどです。
しかし、労働審判は裁判所で行う手続ですがいわゆる「裁判」とは異なりますので、会社は、労働審判において裁判所が下した判断を争って、改めて裁判を起こすことができてしまいます。ただ、労働審判も裁判所が下した判断ですから会社が改めて裁判を起こさずに労働審判の結果に従う場合や、労働審判の途中で会社と話合いがついて和解となる場合も考えられ、始めから裁判を起こすよりも早く事件を解決できる可能性が高くなるとも言えます。
事件によって、初めから裁判をするべきか、それとも労働審判を利用すべきか難しい判断になりますので、詳しくは、弁護士にご相談下さい。
労働審判の申立て等をお考えの場合には、「労働紛争代理人紹介制度」(労働者向け)のページをご参照ください。

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2 不当解雇

先日、会社から業績不振などを理由に会社を辞めるよう迫られ、自ら辞めない場合は解雇すると言われてしまいました。退社には納得できません。どうしたらいいでしょうか?

解雇については法律や判例で要件が厳しく制限されており、会社は簡単には労働者を解雇できないようになっています。
法律的にみて本当に会社があなたを解雇できる状況なのか、会社の業績や会社があなたに退職を迫ってきた経緯などから判断し、会社に対する回答を慎重に考える必要があるでしょう。
場合によって、弁護士が直接会社と交渉したり、労働審判等を申立てたりすることが適切な事案もあると思われます。詳しくは、弁護士にご相談下さい。

先日、会社から一方的に解雇を告げられました。こうなってしまった以上、職場に復帰は難しいと思っています。ただ、生活のこともありますし、解雇には納得いきませんので、一方的な解雇について会社から損害賠償金のようなものをとれないのでしょうか?

解雇については法律や判例で要件が厳しく制限されており、会社は簡単には労働者を解雇できないようになっています。
状況によりますが、解雇が無効である場合には、会社に対し、会社が支払っていない解雇通知以降の賃金や違法に解雇されたことによる慰謝料などを請求することが考えられます。詳しくは、弁護士にご相談下さい。

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3 残業代請求

毎日、夜遅くまで残業続きで、体調不良が続いています。このままでは体を壊してしまうと思い、転職を考えています。この際、いままで、貰ってこなかった残業代を請求しようと思います。どうしたらよいでしょうか?

未払残業代を請求するには、実際に残業をしていた時間の証明をどのようにするかということが一番の問題になることが多いと思われます。どういったものが証拠になるかなど出来れば会社を辞める前に一度弁護士と相談してください。
なお、賃金債権は2年で消滅時効にかかりますので、2年以上前から残業が続いているといった方の場合、未払い残業代は、2年経過したものから日々時効となって消えている状態である可能性もあります。ご相談はお早めにされる方がよいでしょう。

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4 雇い止め

契約社員として数年働いていましたが、先日会社から、雇い止めを告げられました。この不景気ですから再就職先も簡単には決まりません。どうしたらよいでしょうか?

雇用契約の際の説明や契約の更新回数などによっては、雇い止めも実質的な解雇として無効とされる可能性がありますので、詳しくは、弁護士にご相談下さい。

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5 内定取消し

私は、20代の大学生です。厳しい就職状況の中、採用内定をもらったのですが、その後、他の会社の面接を受けていたのが発覚してしまいました。誓約書違反などと言われた上、内定を辞退するように強く求められて困っています。どうしたらいいでしょうか?

「内定をもらった。」と一口に言っても、実は法律関係は様々ですし、誓約書の効力についても同様です。
既に必要書類を提出し、入社日の通知まで受けていたような状況では実質的に労働契約が成立していると見なされ、あまりに不合理な誓約書の違反を理由とする内定辞退の強制や内定取消しは違法とされる場合もあります。詳しくは、弁護士にご相談下さい。

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6 整理解雇

私は、中小企業の経営者です。最近業績不振が続いており、思い切った人員削減を考えているのですが・・・。

業績不振を理由とする従業員の解雇は整理解雇と考えることができ、整理解雇については、これまで多くの先例があって、一定の要件の下で整理解雇が許されています。
ただし、単に業績不振があるというだけでどんな整理解雇でも許されるというわけではありませんので、整理解雇を行うに必要な手続きや考慮しなければいけない事柄について、実際に解雇の手続きに入る前に、弁護士にご相談されるのが良いでしょう。後で紛争となると、大きなコストを支払うことになりかねません。

 
 
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