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自然災害ガイドライン登録支援専門家

自然災害で住宅ローン等の返済にお困りの方へ

大規模災害に被災され、住宅ローンなどの返済にお困りの方は、一定の要件のもとに、住宅ローンその他の債務の減額や免除が認められる可能性があります。

2016年4月1日より,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の運用が開始されました。
この制度は、2015年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害の影響により、従前の住宅ローン等の支払が困難となった被災者について、一定の要件のもとに、住宅ローン等の債務の減額や免除が認められるものです。
この制度には、個別事情により、財産の一部をローンの支払いに充てずに手元に残すことができる、債務整理をしたことが個人信用情報として登録されない(いわゆるブラックリストに載らない)、原則として保証人への支払請求がされない等の特徴があります。

さらに、この制度の利用にあたっては、中立的な立場となる弁護士等の専門家の支援(支援する弁護士等の専門家を「登録支援専門家」といいます。)を受けることもできます。
専門家として弁護士の支援が必要な場合には、まず、借入残高が最も多い金融機関にご相談いただき、手続の着手について同意を得たうえで、当会に対し、登録支援専門家弁護士の委嘱を申請して下さい。なお、この制度で支援を受けた場合の弁護士費用は負担する必要はありません。

当会における登録支援専門家の委嘱の受付窓口は神奈川県弁護士会関内法律相談センターとなります。
委嘱依頼書のご提出は、神奈川県弁護士会関内法律相談センターへご郵送又はご持参下さい。

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の詳細は一般社団法人 東日本大震災・自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関をご覧ください。

2020年12月1日から、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(コロナ版ローン減免制度)が運用開始になりました。新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主の方について、債務の減免が受けられます。
詳細は「新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、借金の返済にお困りの方へ~「コロナ版ローン減免制度」のご案内~」をご覧ください。

書式

PDFファイルが開きます。記入例(284KB)

PDFファイルが開きます。委嘱依頼書(200KB)

※登録支援専門家弁護士の委嘱依頼申請には、上記の「委嘱依頼書」に他に、金融機関からの「同意書」を添付の上、弁護士会へご提出下さい。

苦情について

当会に所属する登録支援専門家による業務の遂行について、正当な理由なく業務が遅滞する場合その他業務遂行に当たり不適切な事由が認められる場合は、専用申出書にて、下記窓口へ(FAX/郵送/来会)のいずれかの方法でご提出下さい。

PDFファイルが開きます。申出書(104KB)

受付窓口・委嘱依頼書提出先(郵送または持参)

〒231-0021
横浜市中区日本大通9
神奈川県弁護士会関内法律相談センター
「自然災害ガイドライン」担当者 宛
電話番号:045-211-7700(月曜~金曜 9:30~17:00) 

名簿

費用

登録支援専門家弁護士の支援を受けた際の弁護士費用は負担する必要はありません。

 
 
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